「厚生労働大臣が定める率」についてのお知らせ(令和2年3月31日告示)
付加退職金の支給率について
付加退職金は、基本退職金に上積みされるもので、運用収入の状況等に応じて毎年度厚生労働大臣がその支給率を定めるものです。
令和2年度の付加退職金についての「厚生労働大臣が定める率」は「0」と定められました。
年度 | 支給率 |
---|---|
平成4年度 | 0.01309 |
平成5年度 | 0.0015 |
平成6年度〜15年度 | 0 |
平成16年度 | 0.00233 |
平成17年度 | 0.00602 |
平成18年度 | 0.0214 |
平成19年度〜25年度 | 0 |
平成26年度 | 0.0182 |
平成27年度 | 0.0216 |
平成28年度 | 0 |
平成29年度 | 0 |
平成30年度 | 0.0044 |
平成31年度 | 0 |
令和2年度 | 0 |
分割払による退職金額について
分割して支払われる退職金の1回当たりの額は次の式により算定される額です。
- 5年間の分割払いの場合
退職金額×(1000分の51+厚生労働大臣の定める率) - 10年間の分割払いの場合
退職金額×(1000分の26+厚生労働大臣の定める率)
令和2年4月1日から令和3年3月31日までに退職し、令和3年7月31日までに退職金を請求した場合の「厚生労働大臣の定める率」は「0」と定められました。
この「厚生労働大臣の定める率」は変動することがありますが、1人の被共済者については初回支払いに決定された率が最終支払いまで固定されるので、毎回の分割退職金額が変わることはありません。
年度 | 厚生労働大臣が定める利率 | ||
---|---|---|---|
5年 | 10年 | ||
平成3年度〜7年度 | - | 0.0007 | |
平成8年度〜令和2年度 | 0 | 0 |
平成14年11月以後の加入者で特定退職金共済団体から受け入れた金額に係る「厚生労働大臣が定める利率」ついて
令和2年度の「厚生労働大臣が定める利率」は、「0」と定められました。
特定退職金共済団体から受け入れた「退職金相当額」は、政令で定める利率(年1.0%)に「厚生労働大臣が定める利率」を加えた利率により運用されることと定められております。
年度 | 厚生労働大臣が定める利率 |
---|---|
平成11年度〜25年度 | 0 |
平成26年度 | 0.0167※ |
平成27年度 | 0.0199※ |
平成28年度 | 0 |
平成29年度 | 0 |
平成30年度 | 0.004※ |
平成31年度 | 0 |
令和2年度 | 0 |
適格退職年金制度から引き渡された金額のうち掛金納付月数に換算できない額に係る「厚生労働大臣が定める利率」ついて
令和2年度の「厚生労働大臣が定める利率」は「0」と定められました。
適格退職年金制度から引き渡された金額のうち掛金納付月数に換算できない額「残余の額」は、政令で定める利率(年1.0%)に「厚生労働大臣が定める利率」を加えた利率により運用されることと定められております。
年度 | 厚生労働大臣が定める利率 |
---|---|
平成17年度〜25年度 | 0 |
平成26年度 | 0.0167 |
平成27年度 | 0.0199 |
平成28年度 | 0 |
平成29年度 | 0 |
平成30年度 | 0.004 |
平成31年度 | 0 |
令和2年度 | 0 |
解散存続厚生年金基金から引き渡された金額のうち掛金納付月数に換算できない額に係る「厚生労働大臣が定める利率」について
令和2年度の「厚生労働大臣が定める利率」は、「0」と定められました。
解散存続厚生年金基金から引き渡された金額のうち掛金納付月数に換算できない額「残余の額」及び「交付額」は、政令で定める利率(年1.0%)に「厚生労働大臣が定める利率」を加えた利率により運用されることと定められております。
※「残余の額」とは、存続厚生年金基金を解散した時点で、中退共制度に加入していなかった被共済者の資産移換額のうち掛金納付月数に換算できない額のことをいいます。
※「交付額」とは、存続厚生年金基金を解散した時点で、既に中退共制度に加入していた被共済者の中退共制度への資産移換額のことをいいます。
年度 | 厚生労働大臣が定める利率 |
---|---|
平成26年度 | 0.0167 |
平成27年度 | 0.0199 |
平成28年度 | 0 |
平成29年度 | 0 |
平成30年度 | 0.004 |
平成31年度 | 0 |
令和2年度 | 0 |
退職金共済事業を廃止した特定退職金共済団体から引き渡された金額のうち掛金納付月数に換算できない額に係る「厚生労働大臣が定める利率」について
令和2年度の「厚生労働大臣が定める利率」は、「0」と定められました。
退職金共済事業を廃止した特定退職金共済団体から引き渡された金額のうち掛金納付月数に換算できない額「残余の額」は、政令で定める利率(年1.0%)に「厚生労働大臣が定める利率」に加えた利率により運用されることと定められております。
特定業種退職金共済制度から引き渡された金額のうち掛金納付月数に換算できない額に係る「厚生労働大臣が定める利率」について
令和2年度の「厚生労働大臣が定める利率」は、「0」と定められました。
特定業種退職金共済制度から引き渡された金額のうち掛金納付月数に換算できない額「残余の額」は、政令で定める利率(年1.0%)に「厚生労働大臣が定める利率」に加えた利率により運用されることと定められております。
合併等に伴い企業年金制度から引き渡された金額に係る「厚生労働大臣が定める利率」について
令和2年度の「厚生労働大臣が定める利率」は、「0」と定められました。
【資産移換の際に新たに中退共制度へ加入する者(新規加入者)】
企業年金制度から引き渡された金額のうち掛金納付月数に換算できない額「残余の額」は、政令で定める利率(年1.0%)に「厚生労働大臣が定める利率」を加えた利率により運用されることと定められております。
※「残余の額」とは、資産移換申出日より前に中退共制度に加入していなかった者の資産移換額のうち、掛金納付月数に換算できない額のことをいいます。
【資産移換申出日より前から中退共制度に加入している者(従前加入者)】
企業年金制度から受け入れた「移換額」は、政令で定める利率(年1.0%)に「厚生労働大臣が定める利率」を加えた利率により運用されることと定められております。
※従前加入者における資産移換については、掛金納付月数への換算は行わず、機構が資産の移換を受けた日の属する月の翌月から当該被共済者が退職する日の属する月までの期間につき、政令で定める利率(年1.0 %)に、厚生労働大臣が定める利率を加算した利率により運用されることと定められております。
過去勤務掛金月額について
過去勤務掛金月額(過去勤務通算のために、本体掛金とは別に毎月納付する掛金額)は、次の式により算定される額です。
年数(過去勤務期間) | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掛金率 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.27 | 1.49 | 1.71 | 1.93 | 2.16 | |
厚生労働大臣の 定める率 |
令和2年4月から 9月に加入した場合 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
令和2年10月から 3年3月に加入した場合 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 |