加入対象者範囲の見直しについて
(中小企業退職金共済法施行規則の一部改正:平成23年1月1日施行)
中小企業退職金共済制度では、これまで事業主と生計を一にする「同居の親族のみを雇用する事業所」及び「個人事業所の配偶者」については、加入することができませんでしたが、この度の加入対象者範囲の見直しにより、一定の条件を満たしていれば「従業員」として加入することができるようになりました。
詳しくは下記の資料をクリックしてご確認ください。
改正概要ちらし
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中小企業退職金共済制度の改正内容
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※改正に伴い、「中小企業退職金共済契約申込書」が変わりましたので、お申込みの際は、最寄りの金融機関又は委託事業主団体の窓口に備え付けの「中小企業退職金共済契約申込書(新規・追加・続紙)」(申込書表紙の右下に(2011.01)とあるもの)をご使用いただきますようお願いいたします。